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不動産投資専門建設会社ピカいち・土地価格について②

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土地の価格について、前回からの続きです。

土地には4つの価格があり、①公示価格 ②基準値標準価格 ③固定資産税評価額 ④相続税評価額(路線価)のことをいいます。前回、①公示価格 ②基準値標準価格 についてご説明したので、③固定資産税評価額についてお伝えします。

③ 固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる価格です。固定資産税を課税するために市町村が評価する「「固定資産=家や土地」の価格のことを言います。 所得税や住民税と違い、固定資産そのものに課税されるため、所有者本人の支払い能力に関係なく課税額を決定されるのが特徴です。

決定された固定資産税評価額であれば、自治体の「固定資産課税台帳」で確認することができます。送られる「固定資産税納税通知書」にも記載されています。目安でよければ、実勢価格から自分で計算できます。

土地の固定資産税評価額は、毎年1月1日に定められる公示価格の約70%を目安として、土地がある地域(市街化区域や市街化調整区域など)やどのように道路に接しているか、形状や面積から細かく評価します。
そのため、所有している土地の評価額は、公示地価を基準にすることで概算できます。

固定資産税評価額がいくらになるか、確認方法として次の3つが挙げられます。

  • 固定資産税の納税通知書で確認
  • 固定資産税額から評価額を逆算
  • 不動産会社に確認

いずれかの方法で確認し、納付する金額を把握しておきましょう。

  

④ 相続税評価額(路線価)

相続税路線価とは「相続税評価において用いられる、その道路に面する1㎡あたりの宅地の値段」です。
この値段を基に、土地の形状や状況を考慮して評価額を算出していきます。

そして、道路ごとに付けられた値段をもとに、土地の評価額を割り出す方法を路線価方式と呼びます。
路線価は毎年7月初旬頃に国税庁が「財産評価基準書」にて発表しています。路線価方式は、宅地に接する道路の路線価(道路ごとに定められた1㎡あたりの評価額)をもとに、その宅地の状況、形状などを考慮して計算した金額によって評価します。
路線価方式は、主に市街地にある土地の評価の際に使われます。

「およその評価額を知りたい」場合は、国土交通省が発表する公示価格の8割を目安にして計算するといいでしょう。公示価格は毎年3月下旬ごろに発表されており、国土交通省ホームページで閲覧することができます。

以上、土地の価格を調べる際には、指標となる「一物四価」があり、土地の相場はもとより、不動産会社との付き合い方や土地売却のやり方について理解を深められるというお話でした。

また、次回をお楽しみに。



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